コーポレートガバナンス
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社はコーポレートガバナンスの基本を次の3項目におき、実践していきます。
- 株主重視の経営
- 意思決定の迅速化、意思決定プロセスの明確化
- ディスクロージャの充実
また、当社は、上場企業として、事業を取り巻く社会環境の変化に対応し、株主、投資家、お客様、取引先、地域社会、従業員といったステークホルダーの方々の期待に応え、社会的責任を果たすことのできる企業への発展に努めております。 当社は、2025年5月23日開催の第48回定時株主総会での承認により、監査等委員会設置会社に移行しております。監査等委員会設置会社として、当社の経営ならびに事業を執行する社内取締役を中心とした経営体制に社外での経理をはじめ、法務、技術、営業それぞれの分野等の業務経験の豊かで高い識見を有する社外取締役が取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員として取締役会に参加することで取締役会の監督機能を強化し、コーポレートガバナンスの一層の充実に努めます。
ー コーポレート・ガバナンスに関する報告書
コーポレート・ガバナンスに関する報告書(2025年05月30日更新)取締役スキルマトリックス
内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
1 取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
- 当社は、監査等委員会設置会社として、社外取締役を中心とする監査等委員が出席する取締役会において、法令、定款および取締役会規程に基づき重要事項を決定するとともに、業務執行取締役が法令および定款その他社内規程に適合した職務執行を行うことを監督する。
- コンプライアンス行動規準を制定し、取締役および従業員が法令・定款および社会規範を遵守した行動をとるための行動規範とする。
- コンプライアンス推進委員会で、全社的なコンプライアンス活動の推進および全社的な問題への対応を検討・決定し、各本部長は各部門のコンプライアンス担当となり部門内のコンプライアンス活動の推進および問題への対応を図る。
- 取締役および従業員に対して、法令および定款その他社内規程に適合した職務執行がなされるように必要な研修を実施する。また、当社での重大な不祥事、事故が発生した場合には再発防止のために、速やかに研修を実施するとともに、社内ポータルサイトや社内報等で啓蒙を図る。
- 社内通報制度を制定し、当社におけるコンプライアンスの問題を認知し、対応できるシステムを整備する。また、通報者の匿名性、権利保護を図るため社内通報窓口を外部専門機関に委託する。
2 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
- 当社は、株主総会、取締役会、監査等委員会その他全社会議体の資料および議事録、事業報告、計算書類、附属明細書および監査報告書等の法令や定款で作成・保管が義務づけられているものや決裁申請書等の会社の重要な意思決定、重要な職務執行に関するものについて、法令、定款および文書管理規程に従い文書または電磁的媒体にて作成し、保存する。
- 前記の文書以外の文書についても、その重要度に応じて、保管期間、管理方法等を文書管理規程で定めるものとする。
3 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
- コンプライアンス、情報セキュリティ、品質、知的財産権、災害等のリスクについては、それぞれの対応部署(事務局)で必要があると認めるときには規程の制定、研修の実施、マニュアル等の作成・開示を行う。また、重大な損害を与えるおそれのある場合には、当該対応部署(事務局)は速やかに代表取締役社長および経営会議へ報告する。
- 取締役および従業員に対してリスク管理・対応のための必要な研修を実施する。 また、当社での重大な不祥事、事故が発生したもしくは発生するおそれがある場合には、速やかに再発防止もしくは予防のための研修を実施するとともに、社内ポータルサイトや社内報等で啓蒙を図る。
- 大規模な事故、災害、不祥事等が発生した場合は、代表取締役社長を対策本部長とし、各本部長と必要な人員で構成される危機管理対策本部を設置するなど危機対応のための組織を整備する。また、事前に危機対応マニュアルを整備し、危機発生時に迅速な対応を図る。
- 財務報告の信頼性を確保する観点から、財務報告に係る内部統制の整備・運用を推進する。
4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
- 変化の激しい経営環境に対し、機敏な対応を図るため執行役員制度を導入し、経営の意思決定と業務執行機能を分離し、それぞれの機能を高め、経営および業務執行のスピードアップを図る体制を構築する。
- Quarterly Business Review(QBR)において、経営目標を達成するための各事業の具体的方策を検討・決定する。
- 経営会議において、月次の予算・実績管理および経営、事業における重要事項について多面的かつ組織横断的に検討・決定する。
- 取締役会において、法令・定款に定める事項その他経営に関する重要事項について審議・決定し、業務執行取締役の職務執行が効率的に行われていることを管理・監督する。
5 当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
- 子会社において経営上重要事項を決定する場合には、当社および子会社の社内規程に基づき当社の事前承認を得るとともに、業務上重要な事項が発生した場合は、都度、当社に報告が行われる体制を構築する。
- 子会社の経営目標については、連結経営の視点から必要に応じて当社の経営会議等の全社会議にて検討・決定する。また、子会社の業績については定期的に当社へ報告が行われ、必要な助言、支援等を行う。
- 当社の管理部門その他関係部門が、子会社のコンプライアンス活動やリスク管理について、必要な助言、支援等を行う。また、子会社で事故、災害、不祥事等が発生した場合には、危機対応のための助言、支援等を行う。
- 当社は、子会社を管理する担当役員を置くとともに、当社の従業員が子会社の取締役または監査役に就任し、子会社と協議、情報交換、必要な助言、支援等を行うことにより、当社グループ全体における業務の適正、効率性の向上を図る。
- 当社は、子会社を含めグループ全体のリスク管理体制の構築・維持を図るとともに、規程の制定、研修の実施、マニュアル等の作成など、当社に準じ、コンプライアンス体制の構築・運用を行う。
6 監査等委員会の職務を補助すべき取締役および使用人に関する事項
- 監査等委員会の職務を補助するため、コーポレートガバナンス推進室に属する内部監査担当の従業員1名が監査等委員会担当を兼務し、監査等委員の指示による調査権限を認める。なお、監査等委員会担当としての職務遂行にあたっては専ら監査等委員の指示に従う。なお、常勤の監査等委員を置いているため、監査等委員会の職務を補助する取締役は置かない。
- 監査等委員は、コーポレートガバナンス推進室、企画部、経理部の従業員に監査業務に必要な事項を依頼することができる。
7 監査等委員会の職務を補助すべき使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性および当該使用人に対する指示の実行性の確保に関する事項
- 監査等委員会の職務を補助する従業員は、監査等委員により指示または依頼された補助業務に関して、業務執行取締役、部門長等の指揮命令や不当な制約を受けないものとする。
- 監査等委員会担当の人事に関する事項の決定にあたっては、監査等委員会の同意を得る。
8 監査等委員会への報告に関する体制
- 当社の取締役および従業員は当社の監査等委員会に対して、取締役会、経営会議その他主要社内会議等を通じて、毎月の経営状況、内部統制システムの構築・運用状況、内部統制に関わる部門の活動状況、重要書類の内容、会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事項、リスク管理に関する重要事項等の報告を行う。
- 子会社の取締役、監査役および従業員は当社の監査等委員会に対して、グループ監査やその他必要に応じ、経営状況、内部統制システムの構築・運用状況、内部統制に関わる部門の活動状況、重要書類の内容、会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事項、リスク管理に関する重要事項等の報告を行う。
- 特に当社の監査等委員会への個別の説明等が必要な場合は、当社および子会社の代表取締役社長、取締役および従業員から内容報告、もしくは監査等委員会から当社および子会社の代表取締役社長、取締役および従業員へ内容を聴取できる体制を構築する。
- 当社および子会社の内部監査実施状況や社内通報窓口への通報状況・通報内容については、担当者から速やかに当社の監査等委員会へ報告する。
9 監査等委員会に報告した者が当該報告したことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
社内通報制度における通報者と同様に、当社の監査等委員会への報告や説明をしたことを理由としていかなる不利益も課さない。
10 監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払または償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員がその職務の執行について当社に対して会社法第399条の2第4項に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において審議のうえ、当該請求に係る費用または債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかにこれに応じるものとする。
11 その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
- 監査等委員会と当社の代表取締役社長との間で、定期的に、情報および意見交換を行い、監査等委員会の監査の環境整備に努める。
- 監査等委員会は、内部監査担当と緊密な連携を保ち、必要があると認めるときには内部監査担当に調査や追加監査の実施を求める。
- 監査等委員会は、会計監査人と定期的に会合を持ち、意見および情報交換を行い、必要があると認めるときは会計監査人に報告を求める。
