- ・本Q&Aページは、よくある質問を当社の解釈で記載しております。2021年1月25日時点の情報です。
- ・GIGAスクール構想の実現に向けた「校内通信ネットワーク整備事業」は「校内LAN整備」、「児童生徒1人1台端末の整備事業」は「端末整備」と表現しております。
校内LAN整備
GIGAスクール構想の拡充
通信環境の円滑化整備支援は、効率学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金での支援となるのでしょうか。
いいえ、学校施設環境改善交付金での支援予定です。
学校施設環境改善交付金要綱(改正予定)に基づき行われます。
令和2年度中に整備を完了する必要があるのでしょうか。
令和2年度中に工事を完了していただくことが前提となりますが、何らかの事情により工事が遅延した場合には、明許繰越が可能です。
地方財政措置はどのような内容を検討しているのでしょうか。
令和2年度中に交付を受けた場合、地方負担分に対して補正予算債(充当率100%、交付税措置50%)により措置することとしております。
令和3年度事業として実施する場合は、学校教育施設当整備事業債等による通常通りの取扱いとなります。
GIGAスクール構想の実現
「校内LAN整備」の整備基準を教えてください。
校内LAN整備は、「1人1台環境において、大容量の動画等の教材の利用が増えたり児童生徒が同時刻に使用する可能性があることを考慮の上、児童生徒が円滑に端末などを活用できる環境が構築されている」ことを前提として行われます。
したがって、現時点で文部科学省はLANケーブルは10Gbps、ネットワーク機器は1Gbps対応を想定しています。
当該整備基準の算定方法については、下記資料をご覧ください。
また、詳細な整備基準については、今後要綱や通知にて定められると考えられます。
「校内LAN整備」を、令和3年度の実施とすることは可能でしょうか。
令和元年度補正予算において整備が可能な全校分の所要額を、令和2年度補正予算においては、整備が可能となる未光地域やWi-Fi整備を希望し、令和元年度補正予算に計上していなかった学校分の所要額を計上しているため、令和3年度以降に実施を計画している場合は、計画を前倒しするなど、補助金の活用を検討することが望ましいです。
令和3年度以降の実施になる場合、長寿命化改修事業など大規模改造事業の中でのみ、全体の上限額の範囲内で整備が可能と考えられます。
「校内LAN整備」の補助は令和何年度まであるのでしょうか。
文部科学省は令和元年度補正予算により、「校内LAN整備」を行うための予算を計上していることから、原則として補助は令和2年度までとなります。
万が一、令和3年度以降になる場合は、長寿命化改修事業など大規模改造事業の中でのみ、全体の上限額の範囲内で整備することとなります。
「校内LAN整備」を令和元年度中に予算化できなかった場合、どうなるのでしょうか。
令和元年度中の交付決定ができない場合、文部科学省において繰り越し、令和2年度事業として実施しています。また、交付決定を受けた時期により、予算の内容が異なるものになります。
- ・令和元年度中に交付決定を受けた場合
補正予算債(充当率100%) - ・令和2年度事業として交付決定を受けた場合
学校整備事業債(充当率:通常分75%、財政分15%)
の対象となり、一般財源(全事業費の5%)が必要となります。
ただし、いずれにしても実質的な地方負担は同一となります。
「校内LAN整備」の補正予算の精算根拠を教えてください。
12教室・3階建て校舎という平均的な学校を想定し、整備が必要な機材・工事費・電源キャビネットの整備を全て含め、1校あたり900万円と想定されています。
「校内LAN整備」は、新規整備・改修どちらも補助対象となるのでしょうか。
どちらも対象になると考えられます。
ただし、以前国庫補助が入っていた設備を改修する場合は、財産処分の手続きが必要となる可能性があります。
財産処分については、下記資料をご覧ください。
事業完了後5年以内に、施設整備事業の交付決定を受けて校舎を改築する場合、財産処分の手続きは必要になるのでしょうか。
統合等により処分制限期間内に、「校内LAN整備」で設置した機器を新校舎に単費で移設する場合、または、廃校等により一時的(実態上、賃借期間が1年以内)に公益に資する用途に転用する場合は財産処分手続きは不要になります。
なお、ネットワーク機器を廃棄する場合や補助事業で移設する場合は財産処分手続きが必要になります
詳細は下記資料をご確認ください。
既に1Gbps対応のネットワーク機器を導入しているのですが、整備から長期経過しており、1人1台端末環境において支障が出るおそれがあります。そのため当該ネットワーク機器を更新したいと考えているのですが、この更新は補助対象となるのでしょうか。
1人1台端末環境に対応するために必要な更新であれば補助対象となると考えられます。
既に端末や校内LANの整備を完了しているのですが、完了(着工)済の工事は補助の対象となるのでしょうか。
補助金適正化法上、完了済の工事については補助対象外となります。
既に1人1台端末環境に耐えられる整備がなされている場合、過去にさかのぼって当該整備費用を受け取ることはできません。
また今後工事を行う場合であっても、上位機関に補助申請後、当該申請が許可される前に着工してしまった場合は補助金が下りない可能性があるため注意が必要です。
教育センタやデータセンタ等、校外の施設にサーバを設置している場合、校外施設の増強は補助金の対象となるのでしょうか。
本補助金は学校内の施設整備のみを対象としているため、学校外に設置されているサーバの増強等は対象外となります。
「校内LAN整備」の整備対象には、特別教室や体育館等も含まれるのでしょうか。
含まれます。
自治体として、特別教室や体育館等を授業で活用するという計画を持っているのであれば、補助対象となります。また、防災観点で体育館等にLAN整備等を行う場合は、総務省の補助事業の対象となります。
総務省の防災事業に関しては、下記ホームページをご覧ください。
「校内LAN整備」にあたり、現地確認や見積もり依頼等で業者に対して費用がかかった場合、当該費用は補助対象となるのでしょうか。
はい。
導入に伴う初年度の設計・調査費は「校内LAN整備」を行う上で一体不可分となる工事・付帯工事とみなされるため補助対象となります。
光回線未通エリアの学校も補助の対象となるのでしょうか。
校内LAN整備は補助の対象となります。
また、光回線の引き込みに伴う工事費用や回線費用はGIGAスクール構想の補助対象外となりますが、下記のような支援を受けられる可能性があります。
- ・地域情報通信基盤整備事業
- ・光ファイバ等整備特別分
- ・高度無線環境整備推進事業
令和元年度事業、令和2年度事業に分けて申請することは可能でしょうか。
はい。学校単位で分ける場合は可能です。
現時点で工事費用がわからないので、上限3,000万円で事業費を登録してもよいでしょうか。
概算払いはいつから可能となりますか。
令和元年度交付決定事業については、既に概算払が可能です。令和2年度交付決定事業については、令和2年10月から概算払を行う方向で手続きが進められています。
校内LAN整備工事の実施にあたり、完了報告等をする必要があるのでしょうか。
はい。国庫補助事業は「補助金等に係る予算の執行の適性化に関する法律」第14条の規定に基づき、実績報告をする必要があります。
詳細は下記資料をご覧ください。
「校内ネットワーク整備事業」の事務費として使用することができるものは何でしょうか。また、事務費を工事費に流用することは可能でしょうか。
「校内ネットワーク整備事業」の事務費は、当該事業を行うための事務に要する経費です。概ね次の範囲で使用することができます。
旅費(普通旅費、費用弁償)、報償費(「旅費、手当」に相当するものに限る)、賃金、需用費(消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費、光熱水費、修繕料)、役務費(通信運搬費、手数料、筆耕翻訳料)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費等
※「人件費」は含めることができません。
また、事務費から工事費への流用について、交付決定額に変更をきたすことがない場合は、地方公共団体が一方的に変更しうる軽微な変更として可能です。