- ・本Q&Aページは、よくある質問を当社の解釈で記載しております。2021年1月25日時点の情報です。
- ・GIGAスクール構想の実現に向けた「校内通信ネットワーク整備事業」は「校内LAN整備」、「児童生徒1人1台端末の整備事業」は「端末整備」と表現しております。
手続き
GIGAスクール構想の2つの整備事業について、それぞれの整備対象学校種を教えてください。
公立の整備対象学校種は以下の通りです。
(1)校内LAN整備
:小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校
(2)端末整備
:小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校(義務教育課程のみ)、特別支援学校(義務教育課程のみ)
「校内LAN整備」と「端末整備」について、どちらか一方の整備が既に完了している場合、未整備の事業に対してのみ補助金を活用することは可能でしょうか。
GIGAスクール構想とは、「校内LAN整備」と「端末整備」を一体としたものであるため、原則として2つの事業をセットで実施する必要があります。
しかしながら、LTE通信費等独自確保や、どちらか一方が1人1台端末に耐えられる環境に整備されていると判断された場合、一方の事業のみに補助金が与えられます。
GIGAスクール構想の実現に向けた2つの整備事業(「校内LAN整備」と「端末整備」)は同じ契約で行わなければならないのでしょうか。
「校内LAN整備」と「端末整備」は別の契約となっても良いと想定されます。
校内LANの整備と電源キャビネット整備を一体として整備するとは、同一の契約内で整備を行うということですか。
いいえ、同一の契約内で行う必要はないと考えられます。
したがって、電源キャビネット整備は完了したが、校内LANの整備は未だ完了していないといった状況が生まれる可能性も十分あると考えられます。また、端末に関しても整備時期が異なることは考えられますので、端末はあるが電源キャビネットが未だ整備されていないという状況も生まれると思われます。
GIGAスクール構想の実現に向けた2つの事業の措置要件として各種計画がありますが、これらの計画はどこに位置づけられるのでしょうか。
措置要件とされている各種計画の位置づけについては、文部科学省より要綱や通知で定められるものと考えられます。
現時点で、文部科学省は各種計画について、
- 「①総合計画など自治体の計画の中で位置づけている」
- 「②教育振興基本計画や教育情報化推進計画など教育委員会の計画の中で位置づけている」
- 「③学校ICT環境整備計画として教育委員会が策定している」
としています。
「校内LAN整備」と「端末整備」の措置要件について、どちらか一方の措置要件を満たせばよいのでしょうか。また、措置要件は全て満たす必要があるのでしょうか。
基本的には、2つの整備事業について、それぞれの措置要件を全て満たさなければなりません。
ただし、申請の時期に関しては、それぞれの事業の独自整備を前提とした場合、異なっていても問題ないと考えられます。
また、これら2つの整備の措置要件はそれぞれ同じ内容のものであると想定されます。
措置用件として、校内LAN整備計画や「端末3クラスに1クラス分の配備」計画等がありますが、これらは作成するだけでよいのでしょうか。提出の必要がありますか。
提出の必要があります。
各種計画の雛型など、詳細については文部科学省より別途要綱や通知にて示されると考えられます。
補助金申請にあたってどのような書類が必要となるのですか。
補助金の交付要綱については、5月20日付の通知で示されています。下記資料をご覧ください。
令和2年度補正予算に計上された事業について、交付内定前の着手は 認められますか。
補助事業は原則として交付決定後に事業に着手することとされています。
しかし、新型コロナウイルス対応としての学校の臨時休業等に対しては、緊急的かつ早急に児童生徒の学びの環境を確保する必要があることから、令和2年度補正予算成立日(4月30日)の翌日以降にやむを得ず着手した事業は、補助金の対象であれば今後令和2年度補正予算分の交付決定において遡って補助対象とします。
詳細は下記資料をご覧ください。
「校内LAN整備」を行うにあたり、全国からの申し込みで物品等が品薄になったり、業者の手配がつかない等して、令和2年度中に校内LAN整備ができなかった場合、令和3年度に予算を繰り越すことはできるのでしょうか。
単年度会計の原則上、令和2年度までに整備する必要があります。
業者については、夏季休暇などの長期休暇中に工事を行うと集中しますが、分割して週末に行うなど工夫している自治体もあります。
令和元年度補正予算事業については、令和2年度中に事業が完了しない場合、自治体において事故繰越の協議が必要となるようです。
「校内LAN整備」と「端末整備」は、リース・購入どちらでもよいのでしょうか。
補助金について、都道府県でも予算を立てる必要があるのでしょうか。
いいえ、当該整備事業について都道府県が補助金の予算を立てる必要はないと考えられます。
しかし、当該事業の事務費が発生する可能性はありますので、その場合は事務費分の受け皿を設ける必要はあると言えます。
市町村はいつ予算を措置すれば良いのでしょうか。
予算措置のタイミングは自治体に任せられますが、文部科学省としては、令和元年度補正予算で措置してほしいと考えているようです。
補助金の交付要綱については、5月20日付の通知で示されています。下記資料をご覧ください。
整備事業は「学校教育施設等整備事業債」の起債対象なのでしょうか。
当該補助金の対象とならない地方負担分については、補正予算債(充当率100%、交付税措置なし)による措置が講じられます。
また、翌年度事業として実施する場合は、学校教育施設等事業債(充当率75%、交付税措置なし)による措置が講じられます。
政令指定都市は他の市町村と比較してどのような違いがあるのでしょうか。
文部科学省が公表しているGIGAスクール構想の標準仕様書とはどのような位置づけにあるのでしょうか。標準仕様書が補助事業の対象や要件を示すガイドラインのような役割を果たしているのでしょうか。
標準仕様書は、各自治体がGIGAスクール構想を実現するにあたり作成する仕様書のモデル例という位置づけです。
あくまでも参考であり、補助対象や要件の詳細は今後要綱で通知される予定です。下記標準仕様書の冒頭にもあるように、各自治体はこのモデル例を参考に各学校でのICT活用を想定し、独自に仕様書を作成する必要があります。
文部科学省が公表している標準仕様書については、下記資料をご覧ください。
GIGAスクール構想の2つの整備事業に着手する前に、地方財政措置を講じる計画を完了させなければならないのでしょうか。
地方財政措置分を整備した上での補助が理想的ですが、地方財政措置分の配備計画を提出の上、令和5年度までは地方財政措置と同時並行で行われるGIGAスクール構想の2つ整備事業も補助対象となります。
文部科学省から教育委員会へ向けた説明会は開催されるのでしょうか。
1人1台環境を整備する必要はあるのでしょうか。
必要です。
1人1台環境を整備することにより、新しい時代の教育に必要な、子どもたち一人ひとりの個別最適化と、創造性を育む教育を実現することができます。今後は、入院等により学校に通えない子供と教室をつないなど、遠隔教育の充実が期待されています。
高等教育段階において、「校内LAN整備」の申請に「端末整備」の整備は補助要件となるのでしょうか。
補助要件とはなりません。
ただし、「校内LAN整備」は1人1台端末環境下での使用を前提として行われますので、端末の整備がなされていることが望ましいです。文部科学省は申請に際して、高等学校段階における端末環境について、今後の整備の考え方を示してもらいたいと考えているようです。
都道府県が共同調達しない場合、補助の対象とはならないのでしょうか。
補助の対象となります。
事務手続きの効率化といった観点から、都道府県による共同調達が推奨されていますが、必須要件ではありません。
端末整備に係る都道府県の事務費は、「端末整備」の予算となりますので、申請により補助を受けることができます。
なお、市町村からの申請の取りまとめは、ネットワーク整備と同様に都道府県が行うことが想定されます。
端末の共同調達は誰が取りまとめて実施するのでしょうか。
文部科学省は各都道府県で共同調達をとりまとめることを推奨しています。
また、他にも複数の自治体により事務組合をつくる場合も想定できます。以下、文部科学省の想定する都道府県レベルでの共同調達のメリットです。
- ・枠組みに参入することで、知見の少ない自治体でも容易に整備が可能となる
- ・大量調達となり、産業界との交渉力が大きく高まる
- ・都道府県内で枠組みに参加した市区町村なら教員の異動や児童生徒の天候でも円滑に利活用が継続できる
- ・都道府県による教員のICT利活用推進に向けた方策が統一的に実施できる
詳細は下記資料をご覧ください。
GIGAスクール構想の実現に向けた学校ICT環境整備は、自治体の財政負担が大きいのではないでしょうか。
自治体の財政負担については、共同調達の枠組みの活用や適切な見積を取ることで、コストダウンを図ることができます。
また、令和2年度補正事業の「GIGAスクールサポーター」を活用することができます。加えて、令和2年度事業である「学校ICT活用教育アドバイザー事業」も活用できます。
詳細は下記資料をご覧ください。
文部科学省「学校の情報環境整備に関する説明会資料(令和2年5月8日)」24~27ページ参考
校内LAN整備計画を策定していますが、整備費が高額になってしまいます。どうやって整備費の見直しをすればよいでしょうか。
令和2年度補正事業は、令和元年度補正事業から、補助の対象となる経費や単価、要件に変更があるのでしょうか。
いいえ。
補助の対象となる経費や単価、要件に変更はありません。
補助金はどのように支払われるのでしょうか。
事業完了後に実績報告書を提出していただき、内容精査の上、一括清算払いとなります。
遅くとも、翌年度の4月中には補助金が支払われることになっています。(補助事業が完了しない場合はこの限りではありません)